Cancellation Policy

(イ) 訪問販売法第17条の3第2項の書面を受領した日から起算して8日を経過した後は、将来に向かって特定継続的役務提供契約の解除を行うことができます。

(ロ)イの契約解除があった場合、入学金は全額初期費用に充当されるため返金されません。
※ 入学金の内訳
1. 実費としての費用
入学登録作業 (生徒カード発行・コンピューター登録作業・個人データファイル・パーソナルプラン作成費)
2. 役務・手数料としての料金 (イニシャルカウンセリング料・講師/アドバイザー間の打合せに係る費用)

(ハ)イの契約の解除があった場合のおいて、以下の通り損害賠償・違約金を申し受けます。
1. 役務提供開始前 (法第17条の10第2項第2号) 一律5千円
2. 役務提供開始後 (法第17条の10第2項第1号) 5万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額・関連商品について (法第17条の10第6項) ※商品が返還された場合…通常の使用料に相当する額または販売価格から返還時の価格を控除した額のいずれか低い額。但し、教材は開封後は残存価値はゼロとみなされますので、返金の対象とはなりません。※商品が返還されない場合…販売価格に相当する額

(ニ)イの契約の解除があった場合、未受講分の授業料からハの違約金を差し引いて返金いたします。当校所定の書面により、有効期限内 (1ヶ月未満は切捨て) に申請してして下さい。
▼未受講分授業料の算出方法 (下記のいずれか低い方となります)
A. 有効期限未経過分授業料
(申込み授業料×未経過月数÷有効期限月数)
B. 既納分の授業料から受講実績額を差し引いた授業料
(受講実績額は受講済みポイント数に相当するコースの正規単価で計算)
▼ 計算例: 40ポイントでご入学、20ポイントを受講された時点で解約の申し出があった場合
(有効期限15ヶ月の内5ヶ月経過しているとき)
A. 172,200 円×10ヶ月÷15ヶ月=114,800円
B. 172,200 円-4,100円×20ポイント=82,000円
※この場合は、Bの82,000円が未受講分授業料

抗弁権の接続: ローン提携販売やクレジットを組んで支払う場合において役務提供事業者が倒産するなどにより役務を行使できなくなった場合は、金融機関や信販会社からの請求を拒否することができます。中途解約の場合は、金融機関もしくは信販会社と役務事業者の間で、支払分について過不足分を精算した上でローンの支払いを停止することができます。

前受金の保全処置: 講じておりません。

クーリング・オフに関する事項
1. 契約書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間は書面により
役務提供契約の解除を行うことができます。
2. クーリングオフの効力は、当該契約の解除に係る書面を発した時にその効力を生じます。
3. この場合お申し込み者は、
(1) 損害賠償や違約金を支払う必要はありません。
(2) 役務の提供を受け、または施設を利用した場合でも当該契約に基づく退化の支払い義務はありません。
又、既に退化の一部を支払われている場合は
速やかに役務提供業者よりその全額の返還を受けることができます。

その他の取り決め事項: 本契約の定める事項について疑義が生じた場合は、当校・受講者協議の上、解決するものとします。また、本契約に定めのない事項については、日本の法令によるものとします。

(この記載の契約内容は、平成17年4月1日より平成23年12月31日までに
当校と契約された受講者を対象とします。)